○厚生労働省告示第百十四号筒井4月30日読了時間: 1分(契約期間についての配慮)第4条 使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
●労働基準法(定義)(定義) 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金
●労働基準法(契約期間等)(契約期間等) 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有す
〇労働基準法施行規則(業務上の疾病)別表第一の二(第三十五条関係) 一 業務上の負傷に起因する疾病 二 物理的因子による次に掲げる疾病 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線