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○厚生労働省告示第百十四号

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月30日
  • 読了時間: 1分

(契約期間についての配慮)

第4条 使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

 
 

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抜粋:最判平成27年6月8日 学校法人専修大学事件(打切補償と解雇制限)

「労災保険による療養補償給付」を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病がなおらない場合に、打切り補償を行うことにより解雇制限が解除されることが、最高裁により認められた。 ①労基法において、使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえる。 会社の負担により災害補償が行われている場合

 
 
抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金)

①同業他社への就職を “ある程度の期間” 制限することをもって、直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められない。 ②退職金が、功労報奨金的な性格を合わせ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。 (抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金))

 
 
〇労働基準法施行規則 第二十四条の四

〇労働基準法施行規則 第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。) 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合

 
 

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