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労働条件通知書の明示義務
ここでは労働条件通知書の明示義務についてお伝えします。 【労働条件通知書の明示義務(労働基準法第15条・施行規則第5条の3)】 <概要> ・入社時に会社と交わす「労働契約」では、使用者に対して労働条件を 書面 の交付により明示する義務がある。 ・これは労働者が安心して働くための基本ルールであり、会社は記載漏れがないようチェックが必要。 < 絶対的明示事項(必ず書かなければならない項目) > 1.労働契約の期間(有期か無期か) ・ 有期の場合、原則3年以内 。高度専門職や60歳以上は5年以内まで可。 2.有期労働契約の更新基準 ・契約を更新する場合の基準(期間・回数の上限など)を明示すること。 ・更新の有無や判断基準を明確に記載する必要がある。 3.就業の場所・従事する業務 ・勤務地と担当業務を明示。変更の可能性がある場合はその範囲も記載。 4.始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替勤務の方法 ・労働時間のルールや勤務形態を具体的に明記する。 5.賃金の額、計算・支払方法、締切日・支払日、昇給の有無 ...

筒井
2024年6月21日読了時間: 3分
●健康保険法(埋葬料)
(埋葬料) 第百条 被保険者が死亡したときは、その者により 生計を維持していた者 であって、埋葬を行うものに対し、 埋葬料として、5万円を支給する 。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 (出産育児一時金) 第百一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 (出産手当金) 第百二条 被保険者が出産したときは、 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日) から 出産の日後五十六日 までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

筒井
22 時間前読了時間: 1分
●健康保険法(入院時生活療養費)
(入院時生活療養費) 第八十五条の二 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。 2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要す る平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について 介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額 及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「 生活療養標準負担額 」

筒井
1 日前読了時間: 2分
●健康保険法(一部負担金の額の特例)
(一部負担金の額の特例) 第七十五条の二 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による 一部負担金を支払うことが困難 であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 一 一部負担金を 減額 すること。 二 一部負担金の支払を 免除 すること。 三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その 徴収を猶予 すること。 (保険外併用療養費) 第八十六条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、 患者申出療養又は選定療養 を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

筒井
2 日前読了時間: 1分
●健康保険法(標準賞与額の決定)
(標準賞与額の決定) 第四十五条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに 千円未満の端数 を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の 累計額が五百七十三万円 (第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は 零 とする。 2 第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。 〇健康保険法施行規則 (賞与額の届出) 第二十七条 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から

筒井
4 日前読了時間: 2分
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