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●健康保険法「報酬」「被扶養者」
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、 労働の対償 として受けるすべてのものをいう。ただし、 臨時に受けるも の及び 三月を超える期間ごと に受けるものは、この限りでない。 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであっ

筒井
1月21日読了時間: 2分
●健康保険法(任意継続被保険者の資格喪失)
(任意継続被保険者の資格喪失) 第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、 その資格を喪失する。 一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 二 死亡したとき。 三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 四 被保険者となったとき。 五 船員保険の被保険者となったとき。 六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法「適用事業所」
3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 一 次に掲げる事業の事業所であって、 常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業は、各適用事業所について得なければならな

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法
(基本的理念) 第二条 健康保険制度については、これが 医療保険制度 の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の 医療保険制度及び後期高齢者医療制度 並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、 給付の内容及び費用の負担の適正化 並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 (全国健康保険協会管掌健康保険) 第五条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。 2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並び に保険料の徴収 (任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務

筒井
1月20日読了時間: 2分
望ましい働き方ビジョン
1 「非正規雇用」とは何か いわゆる「非正規雇用」については、法令や統計上の定義、事業所での呼称 などにより様々な類型、呼称があり、また形態も多様であるが、このビジョン では、その名称、形態を問わず、広く「非正規雇用」をその対象として論ずる こととする。 「非正規雇用」と相並ぶ概念として「正規雇用」がある。 これも、「社員」「職員」「従業員」「正社員」など、呼称は事業所によって様々 であるが、このビジョンでは、正規・非正規という雇用形態を巡る課題に焦点 を当てるというその性格上、便宜的に、雇用形態に係る法制的な視点から、以 下の①、②及び③いずれも満たすものを原則として「正規雇用」とする。 ① 労働契約の期間の定めはない。 ② 所定労働時間がフルタイムである。 ③ 直接雇用である(労働者派遣のような契約上の使用者ではない者の指揮命 令に服して就労する雇用関係(間接雇用9)ではない。)。 「正規雇用」のうち、大企業で典型的にみられる形態としては、長期雇用慣 行を背景として、上記①、②及び③に加え、以下の要素をも満たすイメージで 論じられることが多

筒井
1月17日読了時間: 2分
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