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●職業安定法(法律の目的)
(法律の目的) 第一条 この法律は、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて 、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て 職業紹介事業等を行うこと 、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

筒井
1月17日読了時間: 1分
●障害者雇用推進法(目的)
(目的) 第一条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、 職業リハビリテーションの措置 その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。 (対象障害者の雇用に関する事業主の責務) 第三十七条 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し 、社会連帯の理念に基づき 、 適当な雇用の場を与える共同の責務を有する ものであつて、 進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。 2 この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第四節及び第七十九条第一

筒井
1月17日読了時間: 1分
●労働施策総合推進法(目的)
(目的) 第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、 労働市場の機能が適切に発揮され 、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに 労働生産性の向上を促進 して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並び に完全雇用の達成に資することを目的とする 。

筒井
1月17日読了時間: 1分
●高齢者雇用安定法(定年を定める場合の年齢)
(基本的理念) 第三条 高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、 職業生活の充実 が図られるように配慮されるものとする。 2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。 (定年を定める場合の年齢) 第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、 六十歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として 厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。 ●高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 (法第八条の業務) 第四条の二 法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。

筒井
1月16日読了時間: 1分
●労働者派遣法(目的)
(目的) 第一条 この法律は 、 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、 派遣労働者の保護等 を図り、もつて 派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進 に資することを目的とする。

筒井
1月16日読了時間: 1分
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