健康保険法 保険料の負担・免除・納付・滞納処分まとめ
- 筒井

- 2月10日
- 読了時間: 5分
更新日:2月11日
ここでは保険料の負担・免除・納付・滞納処分まとめについてお伝えします。
【健康保険法 保険料の負担・免除・納付・滞納処分まとめ】
<保険料の負担の原則>
・一般の被保険者の保険料は、労使折半が原則
・一般の被保険者および事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担
・任意継続被保険者は、保険料の全額を本人が負担
<健康保険組合の特例>
・健康保険組合は、規約により、事業主の負担割合を増加させることができる
・対象は一般保険料額または介護保険料額
<保険料の免除 共通原則>
・保険料の免除がある場合は、事業主負担分・被保険者負担分の双方が免除される
・任意継続被保険者は、保険料免除の対象とならない
<少年院等に収容された場合>
・少年院その他これに準ずる施設に収容された場合
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合
拘禁された日の属する月以後から、拘禁されなくなった日の属する月の前月までの期間については、一定期間、保険料は徴収されない
・ただし、拘禁されなくなった日の属する月に再度拘禁された場合には、当該月については保険料は徴収される
<育児休業等期間中の保険料免除>
・育児休業等をしている一般の被保険者について適用
・事業主が申出を行うことが必要
・育児休業等を開始した日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで免除
・育児休業等の期間が1月以下の場合は、標準報酬月額に係る保険料のみ免除
・育児休業等を開始した日の属する月と、育児休業等が終了した日の翌日が属する月とが同一である場合であっても、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上であるときは、当該月についても保険料の免除を受けることができる
・ただし、育児休業等の期間が1月以下の場合には、免除を受けることができる保険料は、標準報酬月額に係るものに限られる
<産前産後休業期間中の保険料免除>
・産前産後休業をしている一般の被保険者について適用
・事業主が申出を行うことが必要
・産前産後休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで免除
<保険料の納付義務者>
・一般の被保険者については、事業主が納付義務を負う
・任意継続被保険者については、本人が納付義務を負う
<保険料の控除>
・事業主は、被保険者に通貨で報酬を支払う場合、前月分の標準報酬月額に係る保険料を控除できる
・被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は、前月分および当月分を控除できる
・賞与を支払う場合も、賞与から保険料を控除できる
・被保険者に支払う報酬の額が少額であること等により保険料の全部または一部を控除できない場合であっても、事業主は当該保険料の全額について納付義務を負う
<保険料の納付期限>
・一般の被保険者に係る保険料は、事業主が翌月末日までに納付
・任意継続被保険者は、その月の10日までに納付
・初めて納付する保険料については、保険者が指定する日までに納付
<保険料の繰上充当>
・保険者等は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付された保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超過している部分に関する納入の告知又は納付を、当該告知又は納付の日の翌日から起算して6月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができる
<任意継続被保険者の保険料の前納>
・任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納できる
・前納する保険料には、年4分の利率による割引が適用される
<口座振替による納付>
・保険料は、預金または貯金の口座振替により納付できる
・その納付が確実であり、徴収上有利と認められる場合に承認される
<調整保険料>
・健康保険組合間の財政不均衡を調整するための保険料
・調整保険料は、各被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に調整保険料率を乗じて算定
・調整保険料率は、被保険者数および標準報酬額を基礎として政令で定められる
<滞納に対する措置の全体像>
・納期限前であっても、一定の場合には、すべての保険料を徴収できる
・滞納がある場合には、督促、延滞金の徴収および滞納処分の対象となる
・日本年金機構は、保険料の督促を行うに当たっては、厚生労働大臣の許可を受けて、徴収職員に行わせる
・厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うため必要があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる
<保険料の繰上徴収>
・次の場合には、納期限前であっても保険料を徴収できる
・滞納処分を受けたとき
・強制執行を受けたとき
・破産手続開始の決定を受けたとき
・企業担保権の実行手続が開始されたとき
・競売の開始があったとき
※ただし、納付期限が経過しても支払われていない保険料については、原則として督促をした上で徴収する
<督促>
・保険料等の滞納がある場合、期限を指定して督促を行う
・督促状により指定する期限は、督促状を発する日から10日以上経過した日でなければならない
・督促は、法定の様式による書面で行う
<延滞金>
・原則として、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて延滞金が課される
・延滞金の割合は、原則として年14.6パーセントとし、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合とする
・一定の場合には、延滞金は徴収されない
<滞納処分>
・督促を受けてもなお納付がない場合、滞納処分を行う
・滞納処分は、厚生労働大臣の認可を受けて行う
・滞納処分は、国税滞納処分の例により行われる
・滞納処分は、市町村に嘱託することができる
この記事では保険料の負担・免除・納付・滞納処分まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!