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健康保険法 費用の負担等・保険料の算定等まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月10日
  • 読了時間: 5分

ここでは費用の負担等・保険料の算定等まとめについてお伝えします。



【健康保険法 費用の負担等・保険料の算定等まとめ】


<費用の負担等の全体構造>

・健康保険事業に要する費用は、原則として保険料で賄われる

・ただし、国庫負担・国庫補助が行われる

・国庫負担と国庫補助は対象となる費用が異なる


<国庫負担>

・国は、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担する

・対象は事務費

・協会管掌健康保険および組合管掌健康保険が対象

・健康保険組合に交付される国庫負担金は、被保険者数を基準として算定される

・被扶養者数や総報酬額を基準とするものではない


<国庫補助>

・国は、予算の範囲内で次の費用の一部を補助できる

・協会管掌健康保険の主要給付費等

・特定健康診査および特定保健指導の実施に要する費用

・主要給付費等の補助率は、当分の間1000分の164

・特定健康診査等の補助は任意


(注意)次の保険給付については、国庫補助の対象とならない

・出産育児一時金

・家族出産育児一時金

・埋葬料(埋葬費)

・家族埋葬料



<出産育児交付金>

・出産育児一時金および家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部は、出産育児交付金により充てられる

・出産育児交付金は、後期高齢者医療制度から社会保険診療報酬支払基金を通じて保険者に交付される

・その財源として、保険者は出産育児関係事務拠出金を拠出する


<保険料の徴収>

・保険者は、健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する

・任意継続被保険者の保険料は、協会が直接徴収する


<協会への保険料等の交付>

・政府は、協会に対し、徴収した保険料等から事務費相当額を控除した額を交付する


<保険料額の構成>

・介護保険第2号被保険者の場合

・保険料額は、一般保険料額と介護保険料額の合算

・一般保険料額は標準報酬月額または標準賞与額に一般保険料率を乗じた額

・介護保険料額は標準報酬月額または標準賞与額に介護保険料率を乗じた額


・介護保険第2号被保険者以外の場合

・保険料額は一般保険料額のみ


<保険料の算定期間>

・一般保険料は、被保険者の資格取得月から資格喪失月の前月まで算定される

・資格喪失月分の一般保険料は算定されない

・ただし、資格取得月と資格喪失月が同一月の場合は算定される



<介護保険料の算定期間>

・介護保険第2号被保険者となった月から、該当しなくなった月の前月まで算定

・一定の場合には、該当しなくなった月分も算定される


【介護保険料の徴収対象(特例)】

・健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない場合であっても、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するときは、当該被保険者から介護保険料を徴収することができる

・この場合における当該被保険者を、特定被保険者という

・この特例は健康保険組合にのみ認められるものであり、全国健康保険協会が管掌する健康保険では適用されない



<都道府県単位保険料率>

・協会管掌健康保険の一般保険料率は都道府県単位で設定される

・範囲は1000分の30から1000分の130

・年齢構成や所得水準の差による財政力の不均衡は、都道府県間で調整した上で反映される

・任意継続被保険者の保険料率についても、全国健康保険協会が定める都道府県単位保険料率が適用される


<都道府県単位保険料率の見直し>

・協会は2年ごとに、将来5年間の収支見通しを作成し公表する

・全国健康保険協会は、2年ごとに、将来5年間の収支の見通しを作成し、公表する

・都道府県単位保険料率を変更する場合には、全国健康保険協会の支部長が、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該保険料率の変更について意見の申出を行う

・都道府県単位保険料率の変更は、運営委員会の議を経て行われる

・都道府県単位保険料率の変更には、厚生労働大臣の認可を要する


<都道府県単位保険料率の変更に関する特例>

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる

・全国健康保険協会が当該期間内に申請をしないときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる


<一般保険料率>

・組合管掌健康保険の一般保険料率は1000分の30から1000分の130の範囲内

・原則として変更には厚生労働大臣の認可が必要


<一般保険料率の特例>

・合併した健康保険組合は、合併の日から5か年度に限り、不均一の一般保険料率を決定することができる


<特定保険料率>

・高齢者医療を支える費用に充てるための保険料率

・前期高齢者納付金等および後期高齢者支援金等を基礎として算定される


<基本保険料率>

・一般保険料率から特定保険料率を控除した率


<介護保険料率>

・介護保険第2号被保険者に係る介護納付金の額を基礎として算定される




この記事では費用の負担等・保険料の算定等まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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