国民年金とは
- 筒井

- 2024年8月23日
- 読了時間: 6分
更新日:8月29日
ここでは国民年金についてお伝えします。
昭和34年11月~36年4月に施行され、
20歳以上~60歳未満の全ての国民が国民年金に加入してます。
国庫負担1/2(国庫負担まとめ)
第1号被保険者・・・20歳~60歳未満の自営業者・学生・無職など
国内に居住している者
国籍問わず
資格喪失日の属する月の前月
第2号被保険者・・・厚生年金に加入している会社員や公務員など
国籍・国内居住問わず
資格喪失日当日に喪失する
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳~60歳未満)
国内に居住している者
国籍問わず
項目 | 内容 |
被保険者種別の終了 | 65歳になると「第1号」「第2号」「第3号」の区分がなくなる(被保険者でなくなる) |
でも年金はどうなる? | 👉 65歳以降でも繰上げの申出はできる! |
【国民年金|任意加入被保険者】
一定の条件を満たす人は、60歳以上でも本人の申し出により任意で加入できる制度。
任意加入期間も、老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に反映される。
<加入方法>
・市区町村の窓口または年金事務所を通じて、厚生労働大臣への申し出を行う
・納付方法は原則「口座振替」など
・死亡一時金や脱退一時金の対象にもなる(=第1号被保険者期間と同様にみなされる)
<対象者と条件>
<60歳以上65歳未満の人>
・老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)に満たない人
・不足期間を補うために、任意加入が可能
<65歳以上70歳未満の人>
・受給資格はあるが、年金額を増やしたい人
・すでに年金受給開始年齢に達していても、繰下げせずに加入可能
<海外に居住している日本国籍の人(20歳以上65歳未満)>
・住民票が日本から抜かれていても加入可能
・例:外国に留学中の日本人留学生など
・「日本国籍を有すること」が要件
・海外在住中に申し出をすれば、任意加入できる
<加入できないケース>
・厚生年金や共済年金に加入している人(=第2号被保険者)
・20歳未満、または70歳以上の人
・繰下げ受給中の人(65歳以上70歳未満で繰下げ中の間は任意加入できない)
<備考>
・任意加入で納めた保険料は、将来の年金額の増額に直接つながる
・海外在住中でも、納付状況に応じて社会保障協定などの対象にもなり得る
・任意加入は原則として「70歳になると資格喪失」となる(=70歳到達日の前月までが限度)
年齢 | 状態 | 任意加入できる? | 備考 |
60~65歳未満 | 受給資格なし(10年未満) | ✅ OK(資格獲得のため) | 通常の任意加入 |
| 受給資格あり・未請求 | ✅ OK(増額目的) | ※このケースだけ「条件付きOK」 |
65~70歳未満 | 受給資格あり・未請求(未受給) | ❌ NG!! | ✅実はここが誤解されやすい最大ポイント‼️ |
| 受給資格あり・繰下げ中 | ❌ NG | ※繰下げと任意加入の併用はできない |
| すでに請求済・受給中 | ❌ NG | 当然NG |
【特別任意加入被保険者】
65歳以上であっても、昭和40年4月1日以前生まれであって、資格期間(10年)に達していないため老齢年金の受給権を有しない場合、厚生労働大臣に申し出ると加入できます。
※退職・老齢年金の受給権が無い場合、障害基礎年金の受給権を有していても加入できる
※死亡・脱退一時金については第1号被保険者期間と同様にみなされる
制度名 | (特別)任意加入期間を被保険者期間とみなす? | 理由や背景 |
死亡一時金 | ✅ みなす | 加入期間が長い人への遺族給付。任意加入でも保険料払ってるからOK🪙 |
脱退一時金 | ✅ みなす | 外国人などが日本を離れるときの払い戻し。任意加入でも納付実績があるならカウントOK💼 |
寡婦年金 | ❌ みなさない! | 「生計を維持していた配偶者が生前に強制的に加入してた期間」が前提だから、任意加入はNG🚫 |
【国民年金|保険料の基本情報(令和5年度版)】
<月額保険料(令和5年度)>
・1か月の保険料額は 17,000円
・国民年金法 第87条第3項に基づいて、毎年度「保険料改定率」により見直される
<端数処理のルール>
・保険料改定率をかけた結果に端数が出た場合:
- 5円未満:切り捨て
- 5円以上10円未満:10円に切り上げ
<前納制度>
・希望すれば「6か月・1年・2年分前納」が可能
・前納すると割引あり(口座振替・クレジットカードなどで利用可能)
<追納制度>
・免除・猶予された期間について、過去10年分まで追納可能
・時期や方法によっては「加算金」がかかる場合がある
第1号被保険者が対象です。
法的免除
申請免除・・・全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除
国庫負担(全額・4/5・3/2・4/7)
学生納付特例
納付猶予
産前産後期間の免除制度
【国民年金原簿と訂正請求】
<国民年金原簿の内容>
・厚生労働大臣が管理する台帳
・記録される事項
- 被保険者の氏名
- 資格の取得・喪失
- 種別変更
- 保険料の納付状況
- 基礎年金番号
- その他必要事項
<訂正請求の原則>
・被保険者は、国民年金原簿の記録について訂正を請求できる
・第2号被保険者であった期間も訂正請求は可能
<訂正請求ができない例外期間>
・以下の共済組合に加入していた期間については、国民年金原簿の訂正請求の規定は適用されない
- 国家公務員共済組合
- 地方公務員共済組合
- 私立学校教職員共済制度
→ この期間は厚生労働大臣に訂正請求できない
→ ただし、共済組合側に記録訂正の制度があるため、そちらで対応する
<ポイント>
・「国民年金原簿の訂正規定」が及ばないだけであり、訂正不可ではない
・共済期間は共済の仕組みで訂正が可能
【国民年金法における先取特権の順位】
<根拠条文>
国民年金法第98条
<内容>
・保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、「国税及び地方税に次ぐもの」とされる。
<意味>
・先取特権とは、債権者が他の債権者よりも優先して弁済を受けられる権利。
・国民年金の保険料等は、徴収の際、国税や地方税の回収が終わった後、他の債権より優先して回収される。
<順位の位置付け>
1位:国税
2位:地方税
3位:国民年金保険料等
【国民年金|資格発生と誕生日の取扱い】
<基本ルール>
・民法上、年齢は「誕生日の前日の終了時点」で到達する。
・国民年金の第1号被保険者資格は、20歳に達した日の「属する月」から発生する。
<誕生日と資格発生月の関係>
・誕生日が「1日以外」の人 → その誕生日の属する月に資格発生
・誕生日が「1日」の人 → 前日の到達が前月末になるため、資格発生月は前月となる
<具体例>
・1月15日生まれ → 1月14日終了時点で20歳 → 資格発生日は1月
・1月1日生まれ → 前年12月31日終了時点で20歳 → 資格発生日は前年12月
西暦(和暦) | 年齢 | 出来事・区分 |
2004年(平成16年) | 0歳 | 平成16年1月1日 生まれ |
2010年(平成22年) | 6歳 | 小学校入学ごろ |
2016年(平成28年) | 12歳 | 中学入学ごろ |
2019年(平成31年/令和元年) | 15歳 | 高校入学ごろ |
2023年(令和5年) | 19歳 | 国民年金資格発生(誕生月の前月=12月) |
2024年(令和6年) | 20歳 | 令和6年1月1日で20歳到達 |
この記事では国民年金についてご紹介しました。
次回に続きます!


