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国民年金とは

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月23日
  • 読了時間: 6分

更新日:8月29日

ここでは国民年金についてお伝えします。



昭和34年11月~36年4月に施行され、

20歳以上~60歳未満の全ての国民が国民年金に加入してます。

国庫負担1/2(国庫負担まとめ



  1. 第1号被保険者・・・20歳~60歳未満の自営業者・学生・無職など

    • 国内に居住している者

    • 国籍問わず

      • 資格喪失日の属する月の前月


  2. 第2号被保険者・・・厚生年金に加入している会社員や公務員など

    • 国籍・国内居住問わず

      • 資格喪失日当日に喪失する


  3. 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳~60歳未満)

    • 国内に居住している者

    • 国籍問わず


項目

内容

被保険者種別の終了

65歳になると「第1号」「第2号」「第3号」の区分がなくなる(被保険者でなくなる)

でも年金はどうなる?

👉 65歳以降でも繰上げの申出はできる!



【国民年金|任意加入被保険者】


一定の条件を満たす人は、60歳以上でも本人の申し出により任意で加入できる制度。

任意加入期間も、老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に反映される。


<加入方法>

・市区町村の窓口または年金事務所を通じて、厚生労働大臣への申し出を行う

・納付方法は原則「口座振替」など

・死亡一時金や脱退一時金の対象にもなる(=第1号被保険者期間と同様にみなされる)


<対象者と条件>


<60歳以上65歳未満の人>

・老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)に満たない人

・不足期間を補うために、任意加入が可能


<65歳以上70歳未満の人>

・受給資格はあるが、年金額を増やしたい人

・すでに年金受給開始年齢に達していても、繰下げせずに加入可能


<海外に居住している日本国籍の人(20歳以上65歳未満)>

・住民票が日本から抜かれていても加入可能

・例:外国に留学中の日本人留学生など

・「日本国籍を有すること」が要件

・海外在住中に申し出をすれば、任意加入できる


<加入できないケース>

・厚生年金や共済年金に加入している人(=第2号被保険者)

・20歳未満、または70歳以上の人

・繰下げ受給中の人(65歳以上70歳未満で繰下げ中の間は任意加入できない)


<備考>

・任意加入で納めた保険料は、将来の年金額の増額に直接つながる

・海外在住中でも、納付状況に応じて社会保障協定などの対象にもなり得る

・任意加入は原則として「70歳になると資格喪失」となる(=70歳到達日の前月までが限度)


年齢       

状態           

任意加入できる?

備考                  

60~65歳未満 

受給資格なし(10年未満)   

✅ OK(資格獲得のため)

通常の任意加入

      

受給資格あり・未請求    

✅ OK(増額目的)

※このケースだけ「条件付きOK」

65~70歳未満

受給資格あり・未請求(未受給)

NG!!

✅実はここが誤解されやすい最大ポイント‼️

      

受給資格あり・繰下げ中   

❌ NG

※繰下げと任意加入の併用はできない      

      

すでに請求済・受給中    

❌ NG

当然NG



【特別任意加入被保険者】


65歳以上であっても、昭和40年4月1日以前生まれであって、資格期間(10年)に達していないため老齢年金の受給権を有しない場合、厚生労働大臣に申し出ると加入できます。

※退職・老齢年金の受給権が無い場合、障害基礎年金の受給権を有していても加入できる

死亡・脱退一時金については第1号被保険者期間と同様にみなされる


制度名

(特別)任意加入期間を被保険者期間とみなす

理由や背景

死亡一時金

みなす

加入期間が長い人への遺族給付。任意加入でも保険料払ってるからOK🪙

脱退一時金

みなす

外国人などが日本を離れるときの払い戻し。任意加入でも納付実績があるならカウントOK💼

寡婦年金

みなさない!

「生計を維持していた配偶者が生前に強制的に加入してた期間」が前提だから、任意加入はNG🚫



【国民年金|保険料の基本情報(令和5年度版)】


<月額保険料(令和5年度)>

・1か月の保険料額は 17,000円

・国民年金法 第87条第3項に基づいて、毎年度「保険料改定率」により見直される


<端数処理のルール>

・保険料改定率をかけた結果に端数が出た場合:

 - 5円未満:切り捨て

 - 5円以上10円未満:10円に切り上げ


<前納制度>

・希望すれば「6か月・1年・2年分前納」が可能

・前納すると割引あり(口座振替・クレジットカードなどで利用可能)


<追納制度>

・免除・猶予された期間について、過去10年分まで追納可能

・時期や方法によっては「加算金」がかかる場合がある



第1号被保険者が対象です。


  1. 法的免除

  2. 申請免除・・・全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除

    国庫負担(全額・4/5・3/2・4/7)

  3. 学生納付特例

  4. 納付猶予

  5. 産前産後期間の免除制度



【国民年金原簿と訂正請求】


<国民年金原簿の内容>

・厚生労働大臣が管理する台帳

・記録される事項

 - 被保険者の氏名

 - 資格の取得・喪失

 - 種別変更

 - 保険料の納付状況

 - 基礎年金番号

 - その他必要事項


<訂正請求の原則>

・被保険者は、国民年金原簿の記録について訂正を請求できる

・第2号被保険者であった期間も訂正請求は可能


<訂正請求ができない例外期間>

・以下の共済組合に加入していた期間については、国民年金原簿の訂正請求の規定は適用されない

 - 国家公務員共済組合

 - 地方公務員共済組合

 - 私立学校教職員共済制度


→ この期間は厚生労働大臣に訂正請求できない

→ ただし、共済組合側に記録訂正の制度があるため、そちらで対応する


<ポイント>

・「国民年金原簿の訂正規定」が及ばないだけであり、訂正不可ではない

・共済期間は共済の仕組みで訂正が可能



【国民年金法における先取特権の順位】


<根拠条文>

国民年金法第98条


<内容>

・保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、「国税及び地方税に次ぐもの」とされる。


<意味>

・先取特権とは、債権者が他の債権者よりも優先して弁済を受けられる権利。

・国民年金の保険料等は、徴収の際、国税や地方税の回収が終わった後、他の債権より優先して回収される。


<順位の位置付け>

1位:国税

2位:地方税

3位:国民年金保険料等



【国民年金|資格発生と誕生日の取扱い】


<基本ルール>

民法上、年齢は「誕生日の前日の終了時点」で到達する。

・国民年金の第1号被保険者資格は、20歳に達した日の「属する月」から発生する。


<誕生日と資格発生月の関係>

・誕生日が「1日以外」の人 → その誕生日の属する月に資格発生

・誕生日が「1日」の人 → 前日の到達が前月末になるため、資格発生月は前月となる


<具体例>

・1月15日生まれ → 1月14日終了時点で20歳 → 資格発生日は1月

・1月1日生まれ → 前年12月31日終了時点で20歳 → 資格発生日は前年12月

西暦(和暦)

年齢

出来事・区分

2004年(平成16年)

0歳

平成16年1月1日 生まれ

2010年(平成22年)

6歳

小学校入学ごろ

2016年(平成28年)

12歳

中学入学ごろ

2019年(平成31年/令和元年)

15歳

高校入学ごろ

2023年(令和5年)

19歳

国民年金資格発生(誕生月の前月=12月)

2024年(令和6年)

20歳

令和6年1月1日で20歳到達




この記事では国民年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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