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□国民年金とは

2024年8月23日
読了時間: 4分

ここでは国民年金についてお伝えします。



昭和34年11月~36年4月に施行され、

20歳以上~60歳未満の全ての国民が国民年金に加入してます。

国庫負担1/2


  1. 第1号被保険者・・・20歳~60歳未満の自営業者・学生・無職など

    • 国内に居住している者

    • 国籍問わず

      • 資格喪失日の属する月の前月


  2. 第2号被保険者・・・厚生年金に加入している会社員や公務員など

    • 国籍・国内居住問わず

      • 資格喪失日当日に喪失する


  3. 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳~60歳未満)

    • 国内に居住している者

    • 国籍問わず


【任意加入被保険者】


一定の条件を満たす人は、60歳以上でも本人の申し出により任意で加入できる制度。

任意加入期間も、老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に反映される。


<加入方法>

・市区町村の窓口または年金事務所を通じて、厚生労働大臣への申し出を行う

・納付方法は原則「口座振替」など

・死亡一時金や脱退一時金の対象にもなる(=第1号被保険者期間と同様にみなされる)


<60歳以上65歳未満の人>

・老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)に満たない人

・不足期間を補うために、任意加入が可能


<65歳以上70歳未満の人>

・受給資格はあるが、年金額を増やしたい人

・すでに年金受給開始年齢に達していても、繰下げせずに加入可能


<海外に居住している日本国籍の人(20歳以上65歳未満)>

・住民票が日本から抜かれていても加入可能

・例:外国に留学中の日本人留学生など

・「日本国籍を有すること」が要件

・海外在住中に申し出をすれば、任意加入できる


<加入できないケース>

・厚生年金や共済年金に加入している人(=第2号被保険者)

・20歳未満、または70歳以上の人

・繰下げ受給中の人(65歳以上70歳未満で繰下げ中の間は任意加入できない)



【特別任意加入被保険者】


65歳以上であっても、昭和40年4月1日以前生まれであって、資格期間(10年)に達していないため老齢年金の受給権を有しない場合、厚生労働大臣に申し出ると加入できます。

※退職・老齢年金の受給権が無い場合、障害基礎年金の受給権を有していても加入できる

死亡・脱退一時金については第1号被保険者期間と同様にみなされる



【国民年金|保険料の基本情報(令和5年度版)】


<月額保険料(令和5年度)>

・1か月の保険料額は 17,000円

・国民年金法 第87条第3項に基づいて、毎年度「保険料改定率」により見直される


<端数処理のルール>

・保険料改定率をかけた結果に端数が出た場合:

 - 5円未満:切り捨て

 - 5円以上10円未満:10円に切り上げ


<前納制度>

・希望すれば「6か月・1年・2年分前納」が可能

・前納すると割引あり(口座振替・クレジットカードなどで利用可能)


<追納制度>

・免除・猶予された期間について、過去10年分まで追納可能

・時期や方法によっては「加算金」がかかる場合がある



【保険料の免除制度】

※第1号被保険者が対象


  1. 法的免除

  2. 申請免除・・・全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除

    国庫負担(全額・4/5・3/2・4/7)

  3. 学生納付特例

  4. 納付猶予

  5. 産前産後期間の免除制度



【国民年金原簿と訂正請求】


<国民年金原簿の内容>

・厚生労働大臣が管理する台帳

・記録される事項

 - 被保険者の氏名

 - 資格の取得・喪失

 - 種別変更

 - 保険料の納付状況

 - 基礎年金番号

 - その他必要事項


<訂正請求の原則>

・被保険者は、国民年金原簿の記録について訂正を請求できる

・第2号被保険者であった期間も訂正請求は可能


<訂正請求ができない例外期間>

・以下の共済組合に加入していた期間については、国民年金原簿の訂正請求の規定は適用されない

 - 国家公務員共済組合

 - 地方公務員共済組合

 - 私立学校教職員共済制度


→ この期間は厚生労働大臣に訂正請求できない

→ ただし、共済組合側に記録訂正の制度があるため、そちらで対応する



【国民年金法における先取特権の順位(国民年金法第98条)】


<内容>

・保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、「国税及び地方税に次ぐもの」とされる。


<意味>

・先取特権とは、債権者が他の債権者よりも優先して弁済を受けられる権利。

・国民年金の保険料等は、徴収の際、国税や地方税の回収が終わった後、他の債権より優先して回収される。


<順位の位置付け>

1位:国税

2位:地方税

3位:国民年金保険料等



【国民年金|資格発生と誕生日の取扱い】


<基本ルール>

・民法上、年齢は「誕生日の前日の終了時点」で到達する。

・国民年金の第1号被保険者資格は、20歳に達した日の「属する月」から発生する。


<誕生日と資格発生月の関係>

・誕生日が「1日以外」の人 → その誕生日の属する月に資格発生

・誕生日が「1日」の人 → 前日の到達が前月末になるため、資格発生月は前月となる


<具体例>

・1月15日生まれ → 1月14日終了時点で20歳 → 資格発生日は1月

・1月1日生まれ → 前年12月31日終了時点で20歳 → 資格発生日は前年12月




この記事では国民年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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