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□健康保険法(日雇特例被保険者②)

2月11日
読了時間: 3分

更新日:8月5日

ここでは日雇特例被保険者についてお伝えします。



【日雇特例被保険者まとめ】


<日雇特例被保険者>

・適用事業所に使用される日雇労働者は、原則として日雇特例被保険者となる

・ただし、後期高齢者医療の被保険者等は該当しない

・引き続き2月に通算して26日以上使用される見込みが明らかな場合は該当しない

・任意継続被保険者であるときは該当しない

・日雇特例被保険者に関する事務のうち、手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収等は、厚生労働大臣が行う

・日雇特例被保険者手帳の交付申請は、事業主ではなく日雇労働者本人が行い、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に行う


<日雇特例被保険者(特別の理由による除外)>

・ただし、「特別の理由があるとき」に該当し、厚生労働大臣の承認を受けた者は、日雇特例被保険者とならない

・特別の理由があるときとは、次の場合をいう

 ・農業、漁業、商業等に本業を有する者が、臨時に日雇労働者として使用される場合

 ・昼間学生が休暇期間中にアルバイトとして日雇労働に従事する場合

 ・家庭の主婦その他の家事専従者が、余暇を利用して内職に類する日雇労働に従事する場合(ただし、日雇労働に従事することを常態とする場合を除く)


<保険者・事務>

・保険者は協会

・手帳の交付、保険料の徴収、拠出金の徴収は厚生労働大臣が行う

・一部事務は指定市町村長が行うことができる


<標準賃金日額>

・賃金日額を等級区分にあてはめて決定(第1級~第11級)


<保険料>

・標準賃金日額 × 保険料率

・所定保険料率 = 平均保険料率(+介護保険料率 ※介護保険第2号被保険者の場合)

・介護保険第2号被保険者は、平均保険料率に介護保険料率を加算して算定する

・賞与が支給された場合は、賞与額(1,000円未満切捨・上限40万円)× 所定保険料率 を加算する

・賞与に係る保険料は、事業主と被保険者で折半する

・標準賃金日額に係る保険料は、事業主負担が被保険者負担より大きい(一般の健康保険と異なる)

・保険料の納付義務は事業主にあり、被保険者から控除できない場合であっても、事業主は保険料の全額を納付しなければならない

・賞与の上限40万円は1回の支給ごとに適用される


<日雇特例被保険者の保険料の納付>

・標準賃金日額に係る保険料は、事業主が日雇特例被保険者を使用した日ごとに納付する義務がある

・納付は、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼付して行う

・被保険者負担分については、事業主は賃金から控除することができる

・賞与に係る保険料は、支払日の属する月の翌月末までに納付する


<認定決定・追徴金>

・標準賃金日額に係る保険料を納付しなかった場合、厚生労働大臣が認定決定

・正当な理由なく納付しない場合、100分の25の追徴金




この記事では日雇特例被保険者まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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