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標準報酬(健康保険法)まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月29日
  • 読了時間: 4分

更新日:1月30日

ここでは標準報酬(健康保険法)まとめについてお伝えします。



【標準報酬(健康保険法)まとめ】


<報酬・賞与の定義>

・報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として受けるすべてのものをいう

・臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは除かれる

・解雇予告手当や傷病手当金は報酬に含まれない

・賞与とは、報酬のうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう


<現物給与の取扱い>

・報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は地方の時価により厚生労働大臣が定める

・健康保険組合の場合には、規約により別段の定めをすることができる


<標準報酬月額の意義>

・標準報酬月額とは、被保険者の報酬月額を等級区分に当てはめて決定した額をいう

・実際の報酬額をそのまま用いず、算定事務を簡便にするための基準である


【標準報酬月額】


<標準報酬月額の等級と具体額>

・標準報酬月額は第1等級から第50等級まである

・第1等級の標準報酬月額は58,000円

・第2等級の標準報酬月額は68,000円

・第3等級の標準報酬月額は78,000円

・第4等級の標準報酬月額は88,000円

・以後、おおむね1等級ごとに10,000円前後ずつ上昇する


・中位等級の目安として、第10等級は134,000円

・第20等級は280,000円

・第30等級は500,000円

・第35等級は650,000円


・第50等級の標準報酬月額は1,390,000円

・標準報酬月額の上限は1,390,000円である


<等級区分の改定>

・標準報酬月額の等級区分は、被保険者数の分布状況等を勘案して、政令により改定されることがある

・等級区分の改定は、毎年3月31日における被保険者数の状況を基準として判断される


<資格取得時決定>

・被保険者資格を取得したときは、その時点の報酬により標準報酬月額を決定する

・月給等一定期間により報酬が定められる場合は、取得日の現に受ける報酬額をその期間の総日数で除し30倍した額

・日給、時間給、出来高払制により報酬が支払われる者については、被保険者資格取得時における標準報酬月額は、取得日前1か月間に同種の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の1か月平均額を基礎として決定する


<資格取得時決定の有効期間>

・1月1日から5月31日までに資格取得した場合は、その年の8月まで有効

・6月1日から12月31日までに資格取得した場合は、翌年の8月まで有効



【定時決定】

・標準報酬月額は、毎年1回、定時決定により見直される

・定時決定は、毎年7月1日現在で使用される被保険者について行う

・4月、5月及び6月に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して算定する

・各月とも報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)であることが必要

・定時決定された標準報酬月額は、原則として、その年の9月から翌年8月までの各月に適用される

・6月1日から7月1日までの間に資格取得した者は、その年の定時決定の対象とならない


<報酬の帰属月>

・標準報酬月額の算定に用いる報酬は、原則として実際に支払われた月の報酬として扱う

・何月分の賃金であるか(発生月)は問わない


<具体例>

・4月分の賃金が5月に支払われた場合は、5月に支払われた報酬として扱う

・月末締め翌月払いの場合、4月・5月・6月の定時決定に用いる報酬は、5月・6月・7月に支払われた賃金となる



<随時改定>

・昇給や降給等により固定的賃金に変動があった場合に行う

・変動後の継続した3か月間の報酬の平均額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じたときに行う

・標準報酬月額が上限等級である第50等級に該当していた者が降給した場合であって、算定後の標準報酬月額が第49等級に該当するときは、1等級の差であっても2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定を行う

・3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)であることが必要

・残業手当のみの増減により、結果として標準報酬月額が2等級以上変動した場合であっても、固定的賃金に変動がなければ随時改定の対象とはならない


<随時改定の有効期間>

・1月から6月に随時改定された場合は、その年の8月まで有効

・7月から12月に随時改定された場合は、翌年の8月まで有効


<保険者等算定>

・資格取得時決定や定時決定等による算定が困難又は著しく不適当と認められる場合に行う

・健康保険組合が保険者である場合には、規約で定めなければならない



【届出期限まとめ(健康保険)】


<被保険者資格取得届>

・被保険者となった日から5日以内に提出

・提出義務者は事業主

・提出先は年金事務所


・健保・厚年 資格取得届 → 5日以内

・雇用保険 資格取得届 → 10日以内

・雇用保険料納付 → 翌月10日




この記事では標準報酬(健康保険法)まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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