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■次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月14日
  • 読了時間: 5分

更新日:6月15日

ここでは次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法についてお伝えします。



【次世代育成支援対策推進法まとめ】


<失効期限>

次世代育成支援対策推進法は令和17年3月31日限りで効力を失う。


<趣旨と目的>

次世代育成支援対策推進法は、急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、次代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資することを目的とする。国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにし、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進する。


<基本理念>

父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場において子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるよに配慮して行わなければならない。


<事業主の責務>

事業主は、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう、多様な労働条件の整備その他必要な雇用環境の整備を行い、自ら次世代育成支援対策を実施するとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。


<一般事業主行動計画(12条)>

・常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主は、行動計画策定指針に即して一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出るとともに、公表し、労働者に周知しなければならない。

・常時雇用する労働者数が100人以下の一般事業主は努力義務。

・一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、労働者の育児休業等の取得状況及び労働時間の状況を把握し、職業生活と家庭生活との両立のために改善すべき事情を分析した上で、その結果を勘案して定めなければならない。

・目標については、育児休業等の取得状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて、定量的に定めなければならない。


<くるみん認定(法14条)>

・一般事業主行動計画を策定・実施し、一定の基準を満たした一般事業主は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。

・認定を受けた事業主を「認定一般事業主」という。

・認定一般事業主は、商品・役務・広告・取引書類・通信などに「くるみんマーク」「トライくるみんマーク」を付けることができる。


<認定取消し>

・厚生労働大臣は、認定一般事業主が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

・厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったとき。

・次世代育成支援対策推進法又は同法に基づく命令に違反したとき。

・その他、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。


<プラチナくるみん認定>

次世代育成支援対策推進法に基づき、くるみん認定を受けた事業主のうち、より高い水準の取組を行っている場合に受けることができる特例認定。令和6年法改正により、有効期限が10年間に延長された。



【女性活躍推進法まとめ】


<失効期限>

女性活躍推進法は令和18年3月31日限りで効力を失う。


<趣旨と目的>

女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を推進するため、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにし、女性がその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目的とする。


<基本原則>

女性の職業生活における活躍の推進は、男女間の格差の実情及び家庭生活と職業生活との両立に関する事情を踏まえ、本人の意思が尊重され、その個性と能力が十分に発揮されることを基本として行われなければならない。


<基本方針>

政府は、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、基本方針を定める。


<一般事業主行動計画(法8条)>

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出るとともに、公表し、労働者に周知する義務がある。常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主については努力義務とされている。


<認定制度>

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施状況が優良な一般事業主は認定を受けることができる。認定一般事業主は「えるぼし」、特例認定一般事業主は「プラチナえるぼし」の表示を付すことができる。


<特例認定一般事業主の公表義務(法13条)>

特例認定一般事業主は、毎年少なくとも1回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施状況を公表しなければならない。


<情報公表(法20条)>

・常時雇用する労働者数が301人以上の一般事業主は、女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。

・301人以上の一般事業主が公表する情報は①男女の賃金の額の差異、②管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、③女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績である。

・③には、採用状況、配置・育成・教育訓練、継続就業、管理職登用、各種制度の利用状況など、女性労働者に対する職業生活上の機会提供に関する実績が含まれる。

・常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の一般事業主は、採用状況、継続就業年数、労働時間、管理職に占める女性割合等のうち、少なくともいずれか一つの情報を公表しなければならない。

・常時雇用する労働者数が100人以下の一般事業主は努力義務。




この記事では次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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