次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法
- 筒井

- 1月14日
- 読了時間: 3分
更新日:1月15日
ここでは次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法についてお伝えします。
【次世代育成支援対策推進法まとめ】
<趣旨と目的>
次世代育成支援対策推進法は、急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境の変化を踏まえ、次代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資することを目的とする。国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにし、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進する。
<プラチナくるみん認定>
次世代育成支援対策推進法に基づき、くるみん認定を受けた事業主のうち、より高い水準の取組を行っている場合に受けることができる特例認定。令和6年法改正により、有効期限が10年間に延長された。
<基本理念>
父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭その他の場において子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるよに配慮して行わなければならない。
<事業主の責務>
事業主は、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう、多様な労働条件の整備その他必要な雇用環境の整備を行い、自ら次世代育成支援対策を実施するとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
<一般事業主行動計画>
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出るとともに、公表し、労働者に周知する義務がある。常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主については努力義務とされている。
<認定制度>
一般事業主行動計画を策定し、当該計画を実施し、定めた目標を達成するなど一定の基準を満たした一般事業主は認定を受けることができる。認定一般事業主は広告等に「くるみん」、特例認定一般事業主は「プラチナくるみん」の表示を付すことができる。
【女性活躍推進法まとめ】
<趣旨と目的>
女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を推進するため、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにし、女性がその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目的とする。
<基本原則>
女性の職業生活における活躍の推進は、男女間の格差の実情及び家庭生活と職業生活との両立に関する事情を踏まえ、本人の意思が尊重され、その個性と能力が十分に発揮されることを基本として行われなければならない。
<基本方針>
政府は、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、基本方針を定める。
<一般事業主行動計画>
一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出るとともに、公表し、労働者に周知する義務がある。常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主については努力義務とされている。
<認定制度>
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施状況が優良な一般事業主は認定を受けることができる。認定一般事業主は「えるぼし」、特例認定一般事業主は「プラチナえるぼし」の表示を付すことができる。
<情報公表>
常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は、女性の活躍に関する情報を定期的に公表する義務がある。101人以上300人以下の一般事業主は、採用状況、継続就業年数、労働時間、管理職に占める女性割合等のうち少なくともいずれか一つの情報を公表する義務があり、100人以下の一般事業主については努力義務とされている。
この記事では次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法についてご紹介しました。
次回に続きます!


