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□国民年金の納付済み期間と算定対象期間
ここでは国民年金の納付済み期間と算定対象期間についてお伝えします。 【20歳未満の保険料納付済期間まとめ】 <20歳未満の厚生年金の期間> ・厚生年金保険に加入していれば、「保険料納付済期間」となる(国民年金法第5条1項)。 <老齢基礎年金への影響> ① 受給資格期間の計算 ・○ 算入される(年金を受けるための資格期間として認められる) ② 老齢基礎年金額の計算 ・✖ 算入されない(実際にもらえる年金の金額計算には含まれない) <具体例> ・18歳で会社員として厚生年金加入の場合 → 18歳〜20歳の2年間: 受給資格期間には入るが、年金額の計算対象外になる。 つまり… 「年金をもらえるかどうかの期間には含まれるけど、もらえる年金額は増えない期間」 【第3号被保険者期間|届出が遅れた場合の取扱い】 ・第3号被保険者の資格取得届を遅れて提出した場合でも、資格要件を満たしていたと認められれば、実際に資格に該当した日までさかのぼって第3号被保険者期間となる。 ・ただし、保険料納付済期間として認められるのは、 →「届出をした月の前々月までの2年

筒井
2025年8月3日読了時間: 2分
□国民年金の変更手続き
ここでは国民年金の変更手続きについてお伝えします。 【種別確認届|第3号被保険者の確認手続き】 <概要> ・第3号被保険者の資格確認のために提出される届出 ・第3号被保険者になる者が、本当に第2号被保険者(厚生年金加入者)の配偶者であり、かつ生計維持されているかを確認する <提出が必要な場面> ・第3号被保険者としての資格取得時 ・第3号資格の継続確認が必要なとき(種別変更時など) <提出者> ・配偶者の勤務先の事業主 <提出先> ・厚生年金適用事業所の所轄年金事務所 (=日本年金機構の「年金事務所」だが、事業主経由で提出) <注意ポイント> ・第3号被保険者本人が直接提出するわけではない ・「種別確認届」と「種別変更届」は混同しやすいので注意! <参考:根拠条文> ・国民年金法施行規則 第6条の3第1項 届出名 提出者 提出先 備考 種別確認届 事業主(配偶者の勤務先) 年金事務所(適用事業所の所轄) 第3号資格の確認用 種別変更届 第3号被保険者本

筒井
2025年8月3日読了時間: 3分
□国民年金保険料の免除制度
ここでは国民年金保険料の免除制度についてお伝えします。 ●保険料の免除制度 ・産前産後期間の免除 ・法定免除 ・申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1) ※国庫負担(全額・4/5・3/2・4/7) ・学生納付特例 ・納付猶予 【免除期間の反映割合と年金額の算定】 <概要> ・平成21年4月1日以降、国庫負担割合が1/3から1/2に引き上げられたことで、免除期間の反映割合(乗率)が改善された。 <年金額計算への影響> ・年金額は次のように計算される: 満額 ×(納付済月数 + 各免除期間×乗率)÷ 480 → 同じ免除期間でも、平成21年4月1日以降の方が、反映割合が高くなり、結果的に年金額が増える。 <反映される月数(老齢基礎年金の算定の対象)> 免除の種類 平成21年4月1日以降 全額免除 1/2(0.5) 3/4免除 5/8(0.625) 半額免除 3/4(0.75) 1/4免除 7/8(0.875) 【国民年金|保険料免除の所得判定ルール】 <免除判定の基本>...

筒井
2025年8月3日読了時間: 3分
□遺族基礎年金
ここでは遺族基礎年金についてお伝えします。 ●遺族基礎年金 <支給対象者> ・原則として「子のある配偶者」または「子」 ・ここでの「子」は18歳到達年度末まで(障害児は20歳未満まで) ・生計を一にしていた母や子が対象になる <支給要件(基本パターン)> ・死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、 納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上あること または ・死亡日の直前1年間に保険料の未納(滞納)がないこと ・死亡した者が老齢基礎年金の受給権者であった場合、 納付済期間・免除期間・合算対象期間の合計が25年以上であること <年金額(2024年度基準)> ・基本額:780,900円 × 改定率(物価スライド) <加算額(子の加算)> ・第1子・第2子:各224,700円 × 改定率 ・第3子以降:各74,900円 × 改定率 ※加算は18歳年度末まで(または20歳未満の障害状態) <胎児がいた場合の取り扱い> ・死亡当時に胎児だった子は、「出生後14日以内」に届出をすれば対象に含まれる <備考> ...

筒井
2025年8月2日読了時間: 4分
□国民年金事務組合
ここでは国民年金事務組合についてお伝えします。 【国民年金事務組合|概要と事業主の代行手続き】 <国民年金事務組合とは> ・中小企業の事業主やその配偶者などが第1号被保険者として国民年金に加入する際、 手続きや保険料納付を簡素化するために設立された法人 ・厚生労働大臣の認可を受けた団体で、全国に多数存在(例:商工会議所や業界団体などが母体) <目的> ・事業主やその配偶者などが自ら国民年金の手続きをする手間を軽減すること ・保険料納付を「給与天引き方式」にすることで、未納を防止 <主な対象者> ・従業員を使用する中小企業の事業主 ・その配偶者(常時従業員として働いている者)など <主な機能・役割> ・事業主などから国民年金保険料を徴収し、国へ納付 ・国民年金の加入・変更・喪失に関する各種届出を、事業主に代わって行う <事業主に代わって届け出できる事項> ・資格取得の届出(国民年金の加入手続き) ・資格喪失の届出(廃業・厚生年金への切替等による脱退) ・種別変更の届出(例:第1号→第2号など) ・氏名や住所の変更届 ・

筒井
2025年7月30日読了時間: 1分
■確定拠出年金法(国民年金基金連合会)
ここでは国民年金基金連合会についてお伝えします。 【国民年金基金連合会と国民年金基金の違い|役割まとめ】 <国民年金基金とは(国民年金法115条)> ・国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者等が、老齢基礎年金に上乗せする年金を確保するために任意で加入する制度である。 ・加入員の掛金を原資として、老齢に関する年金又は一時金を支給する。 ・国民年金基金には、全国国民年金基金と、同種の事業又は業務に従事する者を対象とする職能型国民年金基金がある。 ・各国民年金基金は、それぞれ法人格を有し、加入員の資格管理、掛金の徴収及び年金給付等を行う。 <国民年金基金連合会とは(国民年金法137条以下)> ・国民年金基金連合会は、国民年金基金が共同して設立する連合体であり、法人とする。 ・個々の国民年金基金に加入する者が直接加入する基金ではなく、各国民年金基金を構成員とする全国的な組織である。 ・国民年金基金を中途脱退した者や、解散した国民年金基金の加入員等に係る年金原資を引き継ぎ、年金又は一時金の支給を行う。 ・国民年金基金の事業の健全な発展を図るため、基金相互

筒井
2025年7月30日読了時間: 5分
死亡一時金
ここでは死亡一時金についてお伝えします。 ●死亡一時金 第1号被保険者として納付と免除の期間が合計3年以上の場合 12万円~32万円の範囲で一時金が支給される。 ※国庫負担割合1/4 付加保険料も納付してた場合は、死亡一時金に8,500円納付してた月数に関係なく一律で加算される。 納付済期間(保険料納付済+免除期間含む) 支給額(令和6年度) 36月以上~60月未満(3~5年未満) 12万円 60月以上~120月未満(5~10年未満) 19万円 120月以上~180月未満(10~15年未満) 22万円 180月以上~240月未満(15~20年未満) 25万円 240月以上~300月未満(20~25年未満) 28万円 300月以上(25年以上) 32万円 💴死亡一時金 👵寡婦年金 支給回数 1回きりの一時金 毎年支給される年金(60歳〜65歳未満) 金額 約12万円〜32万円(納付年数で変わる) 夫がもらえた老齢基礎年金の4分の3/年 条件 納付+免除が36月以上/年金未受給で死亡 納付+免除が10年以上/年金未受給で死亡・妻が60〜65歳未

筒井
2025年7月30日読了時間: 4分
□国民年金基金
ここでは国民年金基金についてお伝えします。 国民年金基金とは第一号被保険者が老齢基礎年金に上乗せして受給できる追加年金制度。 20歳以上60歳未満の方が加入できます。上限68,000円。 ●地域型国民年金基金の基本 都道府県単位で設立される国民年金基金。 <設立要件> 都道府県の区域ごとに設立 その区域に住所を有する国民年金の第1号被保険者が対象 設立時に、300人以上の加入申出が必要 地域内の第1号被保険者1,000人以上の加入見込み 基金の設立についての調査・準備 設立委員会で規約(運営ルール)を作る 創立総会を開催し日時・場所を2週間前に広告 総会の承認 厚生労働大臣の認可を受けること ●職能型国民年金基金 特定の職業・業種に属する第1号被保険者が加入できる国民年金基金。 (例) 医師・弁護士・・商工会所属の自営業者・理容師組合 etc. <設立要件> 特定の職業・業種ごとに設立 同じ職業に属する国民年金の第1号被保険者が対象 設立時に、15人以上の発起人が必要 全国で第1号被保険者3,000人以上の加入員 基金の設立についての調査・準備.

筒井
2025年7月15日読了時間: 5分
□いろいろある!国民年金の給付
ここでは国民年金の給付についてお伝えします。 健康保険に加入しており、けがや病気になった場合 被保険者とその被扶養者についても様々な保険給付を受けることができます。 ●老齢基礎年金 65歳以上で、納付と免除の期間が合計10年以上の場合支給される。 納付期間が満額の40年であれば780,900円×改定率となる。 支給年齢を繰り上げた場合、0.4%減額 支給年齢を繰り下げた場合、0.7%増額される。 合算対象期間・・・海外在住だった日本人など やむおえず国民年金に加入できなかった期間は支給要件の期間に合算できる ※受給権者の世帯主が1月以上行方不明のときは速やかに届出をする 【付加年金と農業者年金の付加保険料まとめ】 <国民年金の付加年金> ・対象:第1号被保険者(自営業・フリーランスなど) ・保険料:月額400円を上乗せして納付 ・年金額:200円 × 納付月数を老齢基礎年金に上乗せ (例:120か月=10年で24,000円/年の上乗せ) ・加入条件:国民年金保険料を全額納付していること (免除・猶予中は不可、国民年金基金との併用不可

筒井
2024年8月23日読了時間: 5分
□国民年金とは
ここでは国民年金についてお伝えします。 昭和34年11月~36年4月に施行され、 20歳以上~60歳未満の全ての国民が国民年金に加入してます。 国庫負担1/2 第1号被保険者・・・20歳~60歳未満の自営業者・学生・無職など 国内に居住している者 国籍問わず 資格喪失日の属する月の前月 第2号被保険者・・・厚生年金に加入している会社員や公務員など 国籍・国内居住問わず 資格喪失日当日に喪失する 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳~60歳未満) 国内に居住している者 国籍問わず 【任意加入被保険者】 一定の条件を満たす人は、60歳以上でも本人の申し出により任意で加入できる制度。 任意加入期間も、老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に反映される。 <加入方法> ・市区町村の窓口または年金事務所を通じて、厚生労働大臣への申し出を行う ・納付方法は原則「口座振替」など ・死亡一時金や脱退一時金の対象にもなる(=第1号被保険者期間と同様にみなされる) <60歳以上65歳未満の人> ・老齢基礎年金の受給資格期間(原則10

筒井
2024年8月23日読了時間: 4分
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