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□厚生年金の障害手当金
ここでは厚生年金の障害手当金についてお伝えします。 【障害手当金】 <支給要件(法55条)> ・初診日に厚生年金保険の被保険者であること ・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料納付要件を満たしていること ・初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること ・傷病が治った日に、障害厚生年金を支給すべき障害の程度より軽い一定の障害の状態にあること <保険料納付要件(法55条・法47条1項ただし書)> ・原則:保険料納付済期間+保険料免除期間が、被保険者期間の3分の2以上あること ・特例:初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと <支給額(法57条)> ・障害手当金は一時金として支給される ・額=報酬比例の年金額×100分の200 ・報酬比例の年金額は、障害厚生年金の額の計算の例による ・被保険者期間が300月に満たないときは、300月として計算する <最低保障額(法57条・法50条3項)> ・最低保障額=3級の障害厚生年金の最低保障額×100分の200...

筒井
2025年8月4日読了時間: 2分
◆基礎年金・厚生年金(年金額の改定ルール)
ここでは年金額の改定ルールについてお伝えします。 【令和7年度|年金額の改定ルール】 <年金額改定の基本> ・年金額は、物価変動率又は名目手取り賃金変動率を基準として、毎年度改定される ・新規裁定者は、原則として名目手取り賃金変動率を基準とする ・既裁定者は、原則として物価変動率を基準とする ・ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、現役世代の負担能力を考慮し、新規裁定者・既裁定者ともに名目手取り賃金変動率を用いる ・新規裁定者とは67歳以下の者、既裁定者とは68歳以上の者をいう <令和7年度の改定指標> ・物価変動率は2.7% ・名目手取り賃金変動率は2.3% ・物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ったため、新規裁定者・既裁定者ともに名目手取り賃金変動率2.3%を基準とする ・マクロ経済スライドによるスライド調整率はマイナス0.4% ・令和7年度の年金額改定率は、2.3%-0.4%=1.9%となる <名目手取り賃金変動率> ・名目手取り賃金変動率は、実質賃金変動率、物価変動率及び可処分所得割合変化率を基礎として算定する...

筒井
2025年8月2日読了時間: 3分
遺族厚生年金の給付②
ここでは遺族厚生年金の給付についてお伝えします。 ②加算・併給調整・周辺制度編 ・【中高齢寡婦加算】 ・【経過的寡婦年金】 ・【経過的寡婦加算】 ・【65歳以上の受給者の併給調整】 【寡婦加算(中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算まとめ】 <中高齢寡婦加算(現行の寡婦加算)> ・夫の死亡により遺族厚生年金を受給している40歳〜64歳の妻に支給される加算 ・「子のある遺族基礎年金」が消滅した場合(子が18歳到達など)に上乗せ <支給要件> ・夫が厚生年金の被保険者で死亡している ・妻が遺族厚生年金の受給権者 ・妻が40歳以上65歳未満 ・子のいない寡婦(=遺族基礎年金を受けていない) ・夫が死亡時に以下のいずれかに該当 - 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた - 障害厚生年金(1級または2級)の受給権者 <支給額> ・定額加算(令和6年度 年額585,700円) <支給停止> ・妻が65歳になり、老齢基礎年金を受けられるようになったとき <経過的寡婦加算(特例)> ・昭和31年4月1日以前生まれの妻に対する経過

筒井
2025年8月1日読了時間: 5分
船員保険と厚生年金保険の関係
ここでは船員保険についてお伝えします。 【船員保険と厚生年金保険の関係|まとめ】 <① 船員保険とは?> ・船舶に乗り組む船員等を対象とする特別な社会保険制度 ・労災・健康・年金の3つの保険機能をもつ総合制度 <② 船員保険の年金部門と厚生年金保険の関係> ・かつては独自の年金制度(船員年金保険)を有していたが、 平成22年1月1日に厚生年金保険に統合 ・現在は、船員も厚生年金保険の被保険者 <③ 現在の船員保険制度の構成> ・医療保険(健康保険)部分と 労災保険に相当する部分(災害補償給付)は継続 ・年金部分は厚生年金保険に一本化 <④ 船員における年金の特徴(現在)> ・原則として他の厚生年金被保険者と同じ制度を適用 ・ただし、旧制度による経過的な措置(特例)がある場合あり <⑤ 制度統合の背景> ・制度の一元化と運営の効率化 ・被保険者数の減少により、単独制度維持が困難となったため 【船舶所有者の住所変更届出義務|まとめ】 <対象者> ・船舶の所有者 <届出が必要な場合> ・住所に変更があったとき <届出内容> ・新しい住所 ・対象とな

筒井
2025年8月1日読了時間: 4分
□老齢厚生年金
ここでは老齢厚生年金についてお伝えします。 ●老齢厚生年金 65歳以上で、厚生年金保険料の納付と免除の期間が合計10年以上の場合支給される。 平均標準月額報酬×5.481/1000となる。 支給年齢を繰り上げた場合、0.4%減額 支給年齢を繰り下げた場合、0.7%増額される。 また厚生年金の被保険者期間が20年以上あり 配偶者や子供を扶養している場合老齢厚生年金額に下記が加算される。 【加給年金】 また厚生年金の被保険者期間が20年以上あり(中高齢特例の場合15年以上) 65歳未満の配偶者や18歳未満の子供※20歳未満の障害者の子供を扶養している年金受給者に対する加算。 ※配偶者が障害基礎年金・障害厚生年金を受給している場合は支給されない 配偶者・・・224,700円×改定率 1~2人目の子供・・・1人につき224,700円×改定率 3人目の子供・・・1人につき74,900円×改定率 (月額換算) 配偶者(65歳未満) 約 22,400円 第1・第2子(各) 約 11,200円 第3子以降(各) 約 7,400円(ちょっと少なめ) 【老齢厚生年金

筒井
2025年7月31日読了時間: 8分
□厚生年金保険法(在職老齢年金の退職改定)
ここでは退職改定のルールについてお伝えします。 【在職時改定(定時改定)のルール】 <定時改定とは> ・在職中でも老齢厚生年金を受給している人について、毎年1回(10月)に報酬に応じた年金額の見直しを行う制度 ・これを「定時改定」と呼ぶ ・在職中であっても、保険料を納めた分は翌年の10月に年金額へ反映される <仕組み> ① 在職老齢年金受給中の人は、働いている間も厚生年金保険料を納付 ② 納めた保険料による被保険者期間(報酬比例部分)が毎年8月までに集計される ③ その実績をもとに、同年10月分から老齢厚生年金額に加算(年金額が増える) <退職改定との違い> ・退職改定:退職した時点で在職老齢年金の支給停止が解除され、その時点で年金額を改定 ・定時改定:退職していなくても、在職中に毎年10月に自動で改定 <ポイント> ・定時改定は「在職中でも年金が増える」仕組み ・これにより、退職を待たなくても毎年少しずつ年金額が上がっていく ・退職時には退職改定が行われるが、それとは別に在職中は毎年定時改定がある 【在職老齢年金|退

筒井
2025年7月28日読了時間: 2分
短時間労働者の社会保険加入
ここでは短時間労働者についてお伝えします。 【短時間労働者の社会保険加入ルールまとめ】 <特定適用事業所の定義> ・以下のいずれかに該当する事業所をいう: ① 常時101人以上の被用者を使用する適用事業所 (※社会保険の被保険者となる見込みの者でカウント) ② 地方公共団体 ③ 短時間労働者の加入に関する申出を行った事業所 (=任意特定適用事業所) ※101人以上の判定基準は、「週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上」の従業員。 <短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入するための5つの条件> ① 週の所定労働時間が20時間以上 ② 月額賃金が88,000円以上(年収約106万円) ③ 雇用期間が2か月を超える見込み ④ 学生ではない(※夜間・通信・定時制は除く) ⑤ 上記①~④すべてを満たし、特定適用事業所で勤務していること <補足> ・この5つをすべて満たすと、厚生年金保険と健康保険の両方に加入する。 ・任意特定適用事業所は、労使協定に基づき厚生労働大臣に申出することで指定可能。 <3か月ルールについて> ・当初の契

筒井
2025年7月28日読了時間: 3分
□厚生年金保険料徴収のための事業区分
ここでは厚生年金保険料徴収のための事業区分についてお伝えします。 【保険料の統一】 2017年9月(平成29年)〜 → 第1号(民間系)は183.00/1000で統一済(坑内員・船員も含む) 2018年9月(平成30年)〜 → 第2号(公務員)・第3号(私学)も同じく183.00/1000で統一済 第4号(船員保険)はまだ段階的に引き上げ中。 → 令和9年(2027年)4月に183.00/1000に統一予定!⛴️ 話の分類 意味するもの 関連分野 「第1号〜第4号厚生年金被保険者」 徴収法上の事業区分 厚生年金(徴収) 「第1号〜第3号被保険者」 国民年金の被保険者種別(自営業・会社員など) 国民年金 種別 内容・対象となる事業所 第1号 一般の法人・個人事業所などの普通の会社員(坑内員・船員含む) 第2号 国家公務員共済組合や地方公務員共済組合など、公務員系の共済組合に加入していた者を対象とする事業主 第3号 私立学校教職員共済制度に加入する者を対象とした学校法人など 第4号 船員保険の適用事業所に勤務する**船員(外航船など)**を対象とした

筒井
2025年7月24日読了時間: 4分
遺族厚生年金の給付①
ここでは遺族厚生年金の給付についてお伝えします。 ①基本・支給要件・特例ルール編 ・【遺族厚生年金】 ・【遺族厚生年金の短期要件と長期要件】 ・【遺族厚生年金の資格期間不足者に対する特例措置】 ・【遺族給付における保険料納付要件の経過措置(死亡時65歳未満)】 ・【特例遺族厚生年金】 ・【特例遺族厚生年金(高齢の妻対象)】 ・【遺族厚生年金の「5年有期支給」ルール(30歳未満の子のない妻)】 ・【納付要件の特例(障害・老齢年金受給者が死亡した場合)】 ・【死亡したと推定する(厚生年金保険法第59条の2)】 【遺族厚生年金】 <支給される要件(いずれかに該当)> ・死亡日において厚生年金の被保険者であること ・被保険者資格喪失後、5年以内の被保険者期間中の傷病が原因で死亡 ・障害等級1級または2級の障害厚生年金受給権者が死亡 ・老齢厚生年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしている者が死亡 <受け取れる遺族(対象者)> “生計を同じくしていた”以下の遺族が対象: ・妻(特に生計維持関係にあること) ・子(18歳到達年度末まで o

筒井
2025年7月22日読了時間: 10分
□けがや病気になった場合の厚生年金保険の給付
ここではけがや病気になった場合の厚生年金保険の給付についてお伝えします。 <老齢厚生年金(法42条)> ・老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給権を有する者で、厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給される ・老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上 ・老齢厚生年金は、原則として65歳から支給される <繰上げ・繰下げ(法附則7条の3・法44条の3)> ・老齢厚生年金は、一定の要件により繰上げ請求できる ・繰上げ減額率は、1月につき1000分の4 ・老齢厚生年金は、一定の要件により繰下げ申出できる ・繰下げ増額率は、1月につき1000分の7 <高年齢雇用継続給付との調整(法附則11条の6)> ・雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける場合、老齢厚生年金の一部が支給停止される ・高年齢雇用継続給付は雇用保険の給付であり、厚生年金保険の保険給付ではない <障害厚生年金(法47条・法50条・法50条の2)> ・障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、保険料納付要件を満たし、障害認定日に障害等級1級・2級・3

筒井
2024年8月24日読了時間: 3分
□厚生年金保険料額と納付
ここでは厚生年金保険料額と納付についてお伝えします。 【厚生年金|標準報酬等のレア情報】 <標準報酬(法3条1項3号)> ・標準報酬とは、標準報酬月額及び標準賞与額をいう <標準報酬月額の等級区分改定(法20条)> ・毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合 ・その状態が継続すると認められるときは、政令で、その年の9月1日から標準報酬月額等級区分を改定することができる ・標準報酬月額等級は、第1級8万8,000円から第32級65万円まで <標準賞与額(法24条の4)> ・標準賞与額は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額 ・標準賞与額の上限は、1月につき150万円 <平均標準報酬月額・平均標準報酬額(法43条)> ・平均標準報酬月額は、平成15年3月以前の被保険者期間について用いる ・平均標準報酬額は、平成15年4月以後の被保険者期間について用いる ・平成15年3月以前は、賞与を含めない標準報酬月額ベース ・平成15年4月以後は、賞与を含めた

筒井
2024年8月24日読了時間: 3分
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